倒産企業「未払い給与」を取り戻すこんな方法があった
 勤めている企業が倒産し、給与が未払いのままになっても、労働福祉事業団の行っている立替払い制度により、未払い分の給与についてはある程度立替えを受けることができる。
 また企業の倒産が「破算」の場合には、破産法に従い企業が精算され、従業員の給料である労働債権は、一般の債権よりも優遇される。
 だが立替払いにせよ破産法にせよ、問題点はある。それはどこか?
 企業の倒産による給与の未払いは主に中小企業で起こるが、名の知れた企業でも決して珍しくない。そして状況は、深刻さを増している・・・。