ZAITEN2024年07月号
パワハラ放置の佐藤康博元会長を提訴へ
【特集1】みずほ敗訴「自宅待機5年裁判」
カテゴリ:TOP_main
みずほ銀行「元行員への自宅待機命令」に〝違法〟判決
東京地裁で判決が言い渡されたのは4月24日。法廷ではみずほ側が欠席するなか、裁判長が主文を読み上げた。
「このような長期間の自宅待機命令は、通常想定し難い異常な事態というべきである。被告(みずほ銀)は、原告に対し、330万円及びこれに対する令和3年10月8日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。原告のその余の請求をいずれも棄却する」
原告と弁護団は、判決からおよそ2時間後に会見に応じた。原告代理人の笹山尚人弁護士は、この判決の意義を次のように表現した。
「(判決は)みずほ銀行の対応は不誠実であると言わざるを得ないと判断をしております。そして、本件の自宅待機命令については、最終的には社会通念上許容される限度を超えた違法な退職勧奨と、不法行為が成立すると判断し、原告が著しい精神障害を負う精神的苦痛を受けたことを踏まえて、賠償を命じた内容でした。裁判所が違法な自宅待機の期間であると認めたのは4年半になります。このように長期間の自宅待機が違法であると命令した事例は、私は見たことがありません。メガバンクでこういったことが行われるのは許されないと判断したことは、社会に対する影響として極めて大きいと考えており、評価できると考えています」
この裁判は、みずほ銀の元行員の男性が、みずほ銀人事部による執拗な退職強要や、5年に及ぶ自宅待機の末に懲戒解雇されたとして、みずほ銀に対して「解雇は無効」として労働契約上の権利を有する地位にあることの確認や、慰謝料1500万円を含む約3300万円の損害賠償と未払い賃金の支払いを求めたもの。2021年9月の提訴から2年半あまりで出た判決は、男性の一部勝訴と言える内容だった。
......続きはZAITEN7月号で。