ZAITEN2025年11月号

自社系列の保険への加入を入居者に強制か

【特集2】大東建託の火災保険「押し売り商法」

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 土地の所有者に営業して賃貸住宅の建築を請け負うとともに、完成した建物はオーナーから一括で借り上げ、客付け(入居者の募集と仲介)から建物管理までを一貫して代行する「サブリース」により、業界トップとなる129万戸(2025年3月期末時点)の賃貸住宅を管理する大東建託。

 だが、同社が管理する物件への入居に際して、特定の火災保険への加入を不当に強制された、との証言が入居者から得られた。 系列の火災保険加入を強制  大東建託との間でトラブルに見舞われたのは、今年夏に首都圏を離れ、別の地方都市で暮らすことが決まっていたAさん。

 春先からインターネットの不動産サイトで条件に合うアパートを探し始めて間もなく、ある物件に目をつけ、春のうちに物件所在地の不動産仲介業者・B社を介して契約した。契約に際して賃貸借契約の開始日は、実際に引っ越すことになる月の前月下旬にする、ということで双方合意し、その際に敷金・礼金のほかクリーニング代なども含め初期費用20万円を払い込んだ。

 自分が契約したのが大東建託のサブリース物件であることにAさんが初めて気づいたのは、契約時にB社から銀行口座の残高証明を求められ、その提出先が大東建託であると告げられた時だった。

 Aさんによれば、この契約時にB社の当時の経営者も、実は自分が大東建託の出身者だと明かしたといい、「『あの会社はノルマが厳しく、成績が出せない社員はすぐにクビになる』と話していたのが印象的でした」(Aさん)という。

......続きはZAITEN11月号で。

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