ZAITEN2026年1月号

経団連加盟企業にあるまじき強引な手法

ネオ・コーポレーションが繰り返す「嫌がらせ営業」

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一部上場を視野に入れる急成長企業が、同業他社への妨害ともいえる営業活動を行っている―。 独占禁止法違反スレスレの〝グレーゾーン〟ともいえるその手法とは?

 節電用の電子ブレーカーを製造・販売するネオ・コーポレーション(大阪府大阪市、以下ネオ社)。1999年創業と歴史は浅いが、2018年には日本経団連に加盟し、急成長した。株式上場も視野に入れる。24年12月期の売上高は約93億円、純利益は約17億円に上る。

 本誌25年10月号では同社幹部社員による一般社員への壮絶パワハラを報じたが、さらに取材を進めるとネオ社について新たな事実が浮上した。同業他社の販売店に対する嫌がらせとも言える営業活動が日常的に繰り返されている実態が明らかになったのだ。
 まずは業界の取引構図を説明しよう(56頁参照)。

電気代を削減する目的で節電用の電子ブレーカーの購入を検討しているユーザー(顧客会社、図中のA社)がいるとする。販売店(ネオ社のほか、図中のB社などの同業他社)から電子ブレーカー商品を購入するが、この際に販売店と取引のあるリース会社(図中のC社)とリース契約を結び、C社に月々の代金を支払うことになる。

   C社は、A社の代わりに販売店から商品を購入し、A社に貸し出すサービスを提供。一方でB社はC社と商品の売買契約をし、C社から機器購入代金を受け取る。こうした取引構図は一般的に、コピー機などのOA機器や店舗設備など初期費用が多額になる設備購入などで利用されることが多い。

......続きはZAITEN1月号で。

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